内部統制システム

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内部統制基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社及び子会社から成る企業集団の「業務の適正を確保するための体制」(以下「内部統制システム」という。)を整備する。

基本的な考え方

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当社は「倫理憲章」において「社会的役割と責任」「法令等の遵守」「人権の尊重と自由闊達な企業風土の醸成」の3項目を企業行動の指針として掲げ、社会とともに成長・発展していくことを基本姿勢としている。当業界のリーダー企業として永続的な発展を遂げていくために、内部統制システムを整備し、倫理憲章の具体化を図る。

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取締役会は、内部統制基本方針を策定し、内部統制の実施状況に対する指示・監督を行うとともに、整備・運用状況をチェックし、適宜、基本方針・対応策の見直しを行う。

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代表取締役社長を長とする内部統制システム推進委員会を組織し、内部統制システムプログラム等による実践を通じ、財務報告の信頼性の確保を中心に具体的に展開する。

当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

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当社の定める「倫理綱領(経営理念)(倫理憲章)(行動規範)」を代表取締役社長の強いリーダーシップのもと、当社及び子会社の役職員一同が繰り返し勉強し、企業としての社会的役割、責任を自覚し、社会とともに成長・発展していく基本姿勢を全員が修得することを徹底する。

2

代表取締役社長を長とするコンプライアンス委員会を組織し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。

3

当社及び子会社の取締役、監査等委員及び各部門のコンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス上の問題を発見した場合は、すみやかにコンプライアンス委員会へ報告する体制を構築しており、その徹底を図っていく。
当社及び子会社の使用人が直接通報・相談することを可能とするコンプライアンス相談窓口(企業倫理ホットライン)の存在意義と認識を徹底する。通報・相談を受けたコンプライアンス委員会はその内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議の上決定し、全社的に再発防止策を徹底する。
通報・相談を行った者に対しては別途定めた「公益通報者保護規程」に従い対応することとし、内容により適宜の情報公開を実施する。

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当社及び子会社の内部監査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。

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当社及び子会社の使用人の法令・定款違反については、コンプライアンス委員会から企画管理本部に処分を求め、役員の法令・定款違反についてはコンプライアンス委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。

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反社会的勢力による不当要求等の対応を所管する部署を当社企画管理本部とし、当社及び子会社は、対応マニュアルの整備と教育を行う。反社会的勢力には警察等関係機関と連携し、毅然と対応する。

取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

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代表取締役社長は、企画管理本部及び担当取締役に指示し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に係る情報の保存及び管理について、全社的に管理する「文書管理規程」「情報セキュリティ管理規程」に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。

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取締役(監査等委員である取締役を除く。)は必要に応じこれらの文書等を閲覧できるものとする。

当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

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「リスク管理規程」を制定し、リスクマップを作成するとともにリスク分類ごとの責任部門を定める。代表取締役社長を長とするリスク管理委員会を組織し、当社及び子会社のリスクを網羅的・総括的に管理する。重要度の高いリスクについては対応策を決定し、リスクコントロールに努める。新たに生じたリスクについては、すみやかに担当部門を定めるものとする。

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内部監査室は部門ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的にリスク管理委員会及び取締役会に報告し、改善策を審議・決定する。

当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

以下のとおり経営管理をきめ細かく行うことにより、当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)の職務の執行の効率化を図る。

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「取締役会規則」「組織規定」「職務権限規程」「職務分掌規程」の見直しによる権限・意思決定ルールの明確化。

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取締役・部長・子会社の取締役を構成員とするグループ合同経営会議(以下、「業務運営会議」という。)の充実(内部監査室及び監査等委員である取締役の参加)と情報伝達の迅速化。

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業務運営会議及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施。

当社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制ならびに子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項

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当社及び子会社における内部統制の構築を目指し、月1回の業務運営会議を通じ、指示・要請等の伝達が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。

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当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・部長・子会社の取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。

3

当社の内部監査室は、当社及び子会社の内部監査により、グループ企業間の業務が適正に行われていることを確認する。

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「関係会社管理規程」を制定し、子会社から当社への事前協議事項及び報告事項を明確に定め、協議・報告体制の確立を図る。

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性ならびに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

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当社は、当面補助する使用人を設置しない。ただし、監査等委員会が必要と認め、設置要請がある場合には、すみやかに設置することとする。また、その使用人は社内組織から独立したものとする。

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監査等委員会は、内部監査室員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた内部監査室員は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)、内部監査室長等の指揮・命令は受けないものとする。また、取締役及び使用人は、監査等委員会の当該使用人に対する指示が確実に実行されるよう協力するものとする。

当社及び子会社の取締役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制、ならびに当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制

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監査等委員会に報告すべき事項を定める規程を監査等委員会と協議し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は次に定める事項を報告することとする。

① 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

② 毎月の経営状況で重要な事項

③ 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項

④ 重大な法令・定款違反

⑤ コンプライアンス相談窓口(企業倫理ホットライン)の通報・相談状況及び内容

⑥ その他コンプライアンス上重要な事項

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使用人は前項②及び⑤に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員会に直接報告することができるものとする。

3

報告した者に対しては別途定める「公益通報者保護規程」により、不利益な取り扱いがないよう徹底する。

監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続き、その他の当該業務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

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監査等委員である取締役の職務の執行に伴い生ずる費用等については、監査等委員である取締役はその効率性・適正性について留意し、別途定める「監査等委員会監査基準」に従い会社に償還請求することができる。

その他監査等委員会の監査が実行的に行われることを確保するための体制

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「監査等委員会規程」「監査等委員会権限」による職務分担の明確化を図り、代表取締役社長との定期的な意見交換及び会計監査人の「マネジメントレター」等による定期的情報交換を実施する。また、必要に応じて顧問弁護士等による助言を受けることができる体制を構築する。

付則 本方針は平成18年5月9日に制定し、同日より施行する。

2019年3月1日改正